ANAの住まい用語集

不動産に関する基本用語・専門用語を
まとめました。

都市計画税
【としけいかくぜい】

都市計画税とは、都市計画法に基づいて行う都市計画事業や、土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業の費用に充てることを目的とした地方税です。市町村が課税区域内に所在する土地及び家屋に対する市区町村税として課税します(23区は都税として課税)。 区域区分には「市街化区域」、「市街化調整区域」、「非線引きの区域」があり、市街化区域の全域と、その他の区域の内条例で定められた区域が課税区域となります。都市計画税を課するか否か、その範囲や税率水準をどの程度にするかについては、地域における都市計画事業等の実態に応じ、市町村の自主的判断(条例事項)に委ねられています。課税額の計算式は課税標準額×税率です。 課税標準額とは、固定資産評価基準に基づいて各自治体が算出した土地・家屋の価値です。税率は各自治体が条例で定めた数値で、上限は0.3%に定められています。所有する物件が自身で居住している場合や住宅用の賃貸マンションである場合など、条件に該当していれば税が軽減されます。 【例文】 ・土地や建物を所有する人に課せられる地方税には、固定資産税の他に都市計画税があります。 ・この地域の物件に対して都市計画税は課税されません。 ・私が所有する土地は一般住宅用地なので都市計画税が軽減されます。

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