ANAの住まい用語集
不動産に関する基本用語・専門用語を
まとめました。
連帯保証人
【れんたいほしょうにん】
連帯保証人とは、主債務者が借金を返済できなくなった際、代わりに返済義務を負う人のことです。主債務者が夜逃げなどをした際、債権者は連帯保証人に対して全額の返済を要求できます。
通常の保証人には催告の抗弁権があり、肩代わり返済を拒める権利が民法によって定められています。そのため、保証人は主債務者が返せないことが事実として明らかになった後に借金を返済すればよいことになります。しかし、連帯保証人には催告の抗弁権が一切認められていません。そのため、請求を受けた時点で即座に返済しなければいけません。
また、通常の保証人には検索の抗弁権があり、主債務者の財産の差し押さえを主張できる権利が民法によって定められています。そのため、債権者が強制執行をかけてきた際に主債務者に財産があることを証明できれば、借金を返済しなくてよいことになります。しかし、連帯保証人には検索の抗弁権が一切認められていません。そのため、債権者の強制執行にも対抗することができません。
さらに、通常の保証人には分別の抗弁権があり、保証人が複数いる場合は債務を平等負担できる権利が民法によって定められています。しかし、連帯保証人には分別の抗弁権が一切認められていないため、全額返済が求められます。
連帯保証人になることに対するメリットはほとんどなく、前述のように全額返済の責任を負わされます。そのため、安易な気持ちで連帯保証契約書にサインすることは避けましょう。ただし、住宅ローンの収入合算で連帯保証人になる際は、自身の配偶者や家族が主債務者になるため、お互いの収入状況を考慮した上で判断しましょう。
【使用シーン例】
・連帯保証人として友人の借金を全額返済することになりました。
・友人が夜逃げし、連帯保証人になったことを後悔しています。
・連帯保証人は、賃貸においても記入を求められます。