ANAの住まい用語集

不動産に関する基本用語・専門用語を
まとめました。

おとり広告
【おとりこうこく】

おとり広告とは顧客からの注目を集め、手持ちの物件を売ったり誘導したりするために行われるもので、実在しない架空物件や売却済みの物件などを掲載した広告のことです。 おとり広告は宅地建物取引業法32条、不動産の表示に関する公正競争規約21条で禁止されています。よくあるおとり広告に掲載されている物件として挙げられるのは、次のとおりです。 ・実際には存在しない物件 ・売りに出ていない物件 ・他人の物件 ・すでに売却されている物件 このように、顧客から見て魅力的だと思う物件を広告に出し、売買契約時にはすでに売買が成立したと言い訳して手持ち物件へと誘導します。近年、インターネットでも不動産物件を見ることは一般的となりましたが、ネット上にもおとり広告はあります。具体的には、成約済みの物件を更新予定日が過ぎても掲載し続けるなどです。 おとり広告は社会問題にもなっており、違反すれば大手不動産広告への掲載が一定期間できなくなる対策なども行なっています。なお、ここでは不動産業界におけるおとり広告について紹介しましたが、スーパーや飲食店などの他業種でも起こる可能性があります。 【例文】 ・この物件がすでに契約済みで取引ができないのはおとり広告では? ・更新時期が過ぎているにも関わらず、いまだに成約済みの物件が掲載されているのはおとり広告に入るのではないですか?

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