ANAの住まい用語集
不動産に関する基本用語・専門用語を
まとめました。
すまい給付金
【すまいきゅうふきん】
すまい給付金とは、消費率の増税による住宅取得者の負担緩和を目的に作られた制度のことです。住宅ローンの減税は所得税などから控除される仕組みのため、収入が低いほど効果が少なくなります。この制度は、そのような人たちに対しても住宅ローンの減税と共に消費税の増税による負担を軽減します。
給付額は上記のように住宅取得者に適用される消費税率によって定められます。収入額によって給付基礎額が決まり、「給付額=給付基礎額×持分割合」の計算式により算出されます。
対象者としては、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自身が居住する人や収入が一定以下の人があげられます。また、住宅ローンを利用しない際は、50歳以上の人が対象になります。
対象となる住宅としては、引き上げ後の消費税率が適用されること、床面積が50㎡以上であることや第三者機関の検査を受けた住宅であることなどがあげられます。また、住宅ローン利用の有無や新築か中古かによっても給付要件は異なります。
実施期間としては、消費税の増税が実施される平成26年4月以降に引き渡しが行われた住宅から、税制面における特例措置が実施される令和3年12月31日までに引き渡された入居が完了した住居を対象としています。
給付申請書に必要書類を添付したものを全国のすまい給付金窓口またはすまい給付金事務局へ持ち込みまたは郵送することで申請を行えます。
【使用シーン例】
・すまい給付金の申請は郵送でも行うことができます。
・2021年末ですまい給付金制度は終了しました。
・消費税率が10%、収入が450万円以下で都道府県民税の所得割額が7.60万円以下の場合、すまい給付金の給付基礎額は50万円となります。