ANAの住まい用語集

不動産に関する基本用語・専門用語を
まとめました。

手付解約・手付放棄
【てつけかいやく/てつけほうき】

手付解除とは、手付を交付した後で契約解除できるようにすることです。手付解除は手付の1種であり、手付の放棄によって任意に契約解除できます。理由を問わずに解除できるため、無理由解除ともいわれます。本来、契約解除には解除する理由が必要です。解除するには、売主の担保責任や契約が成立したものの双方が解除に合意した場合などです。しかし、日本では手付を交付する影響で、契約解除の権利は当事者が保持し続ける手法が非常に多くなっています。そこで相手方が履行に着手する前であれば、手付金を支払ったものは手付金を放棄し、相手は手付金を倍で返すことにより契約の解除が可能です。 履行に着手とは売主が物件の引き渡し、登記の準備のことを指します。この際、買主からの解除であれば手付金放棄となります。つまり期間であれば契約日から10日から〜2週間後ぐらいが一般的です。しかし、法律の観点から、履行の着付前でも一定期間が経過すれば手付解除は難しくなります。手付解除期日を過ぎてからの解除ができるにしても、買主と売主、双方の合意がなければ解除できません。 【例文】 ・今年の9月に引き渡す予定だった土地ですが、他にもっと条件の良い土地を見つけました。手付金は破棄しますので、契約解除をさせてください。 ・履行に着手する前であるため、手付解除は可能ですか? ・手付解約をする際の目安の1つとして、履行に着手前というのがあります。これはいつからいつまでですか?

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