青田売り(あおたうり)
青田売りとはマンションや住宅の売買をする際、建物が完成する前に売買契約を結ぶことです。新築マンションや分譲住宅などで頻繁に使用されている手法です。売主はすぐに資金を回収できるメリットがあるものの、買主にとっては建物が完成するまでに、品質やスケジュール面などの不安が発生しやすいデメリットがあります。さらに完成前の説明と完成後の状態が違うなどのトラブルも発生しやすい方法です。そのため、青田売りをする際はトラブルを避けるために、宅地建物取引業法でさまざまな規定が定められています。
具体的には次のとおりです。
・契約前の重要事項説明で建物の完成時の形状や建物構造を記載した書面を交付して説明する
・買主が売主へ支払う手付金が売買金の5%を超える場合、もしくは1,000万円を超える場合は手付金の保全措置が必要
・工事をする際は行政の許可を受けてからでないと広告出稿や契約をしてはならない
青田売りは「完成前の物件を売買するため違法なのでは」と思うかも知れませんが、違法ではありません。