不動産購入時にかかる税金とは?種類や特例、諸費用など徹底解説
不動産の購入では、土地や建物価格にだけ注目するのではなく、高額になりやすい税金も事前に把握して資金計画に組み込んでおくのが大切です。不動産を購入し課せられる税金には、購入時に課せられる税金と、所有してから課せられる税金があり、困惑する方も少なくありません。そこで本記事では、不動産の購入時と購入後に課せられる税金、軽減の特例について詳しく解説します。最後には税金以外に必要な費用を解説しているので、全体的な資金費用をイメージできるでしょう。
不動産を購入時に課せられる3つの税金

不動産の購入時に課せられる税金は、以下の3つです。
|
税金の名称 |
概要 |
|
登録免許税 |
不動産登記時に課せられる税金 |
|
印紙税 |
不動産売買契約書のような課税文書の作成で課せられる税金 |
|
消費税 |
不動産の購入時に課せられる税金(建物のみ) |
それぞれを詳しく解説します。
登録免許税
登録免許税とは、土地や建物といった不動産を登記する際に課せられる税金です。
不動産登記のなかで登録免許税が課せられるものには以下の3種類があり、それぞれで税率が異なります。
|
登記の種類 |
内容 |
税率 |
計算式 |
|
所有権保存登記 |
新築住宅の所有者を登記簿に明示する登記 |
0.15% |
固定資産税評価額×所定の税率 |
|
所有権移転登記 |
土地や建物の所有権が変わったときに行う登記 |
建物の売買の場合:0.3% 土地の売買の場合:2% |
|
|
抵当権の設定登記 |
住宅ローンの契約に対して、借主と金融機関の間で結ばれる登記 |
0.1% |
住宅ローンの借入額×所定の税率 |
※土地の所有権移転登記以外は、2025年3月31日まで軽減税率が適用されています。
土地つき新築住宅を住宅ローンを組んで購入する際には、上記の3つの登録免許税が課せられるということです。
また、所有権移転登記と所有権保存登記の計算では、固定資産税評価額を把握する必要があります。固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税、都市計画税を算出する際に用いられる基準価格です。新築住宅では、固定資産税評価額が未確定ですが、目安としては建築費のおよそ60%くらいです。
印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書や建築工事請負書、住宅ローンの金銭消費賃貸契約書など、課税文書を取り交わす際に納める税金のことです。課税文書に印紙を貼り付け、押印または署名すると納税になります。
印紙税は、以下のように契約金額によって決まります。
|
契約金額 |
税額(軽減税率なし) |
税額(軽減税率あり) |
|
500万円超〜1,000万円以下 |
10,000円 |
5,000円 |
|
1,000万円超〜5,000万円以下 |
20,000円 |
10,000円 |
|
5,000万円超~1億円以下 |
60,000円 |
<p style="text-align: center; line-height: normal; mso-pagination: |
