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相続割合の決め方は?法定相続分や遺留分からケース別の計算方法まで解説

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相続割合の4つの決め方

遺産の相続割合を決める方法は、大きく分けて下記の4つです。 

  • 1.遺言があればそれに従う
  • 2.遺産分割協議で決定する
  • 3.法定相続割合で決定する
  • 4.裁判で決定する 

遺産分割においては被相続人の遺言が最優先として扱われます。遺言が残されている場合は遺言の内容に従い、遺言がない場合は遺産分割協議により相続割合を自由に決定することが可能です。最終的に相続人間で争いがおこる場合は、裁判により決定することになります。 

それではそれぞれの遺産分割割合の決定方法について、概要を押さえておきましょう。 

1)遺言があればそれに従う

被相続人が遺言書を残している場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うのが原則です。

たとえば遺言書に「息子1人にすべての遺産を遺贈する」と記載されていれば、被相続人の息子がすべての遺産を相続することになり、「妻と息子に2分の1ずつ遺贈する」と記載されていれば、妻と息子で遺産を2分の1ずつ相続することになります。

ただし遺言書の内容に必ず従わなければならないというわけではなく、相続人全員が合意した場合は、相続人全員で遺産分割協議により分割方法や割合を決定することが可能です。 

2)遺産分割協議で決定する

遺言書が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割の仕方や割合を決定します。

遺産分割協議で決定する分割割合は、必ずしも相続人全員に平等にする必要はありません。誰か1人がすべての遺産を相続しても、誰かが多く・誰かが少なく相続してもいいということです。

ただし相続人全員が合意する必要があるため、相続人のうち1人でも反対する場合はほかの方法により決定することになります。 

3)法定相続割合で決定する

遺産分割協議を行った結果、相続人全員の合意が得られなかった場合は、民法第900条で定められた「法定相続割合」に則って分割します。 

法定相続割合に従った遺産分割は、個々の事情を加味しないため平等に分割できるという点が特徴で、被相続人の配偶者の有無や相続人との関係性により相続割合が異なります。詳しくはあとの章で詳しく解説します。 

4)裁判で決定する

遺産分割協議や法定相続割合に従っても協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用して分割方法と割合を決定することになります。 

家庭裁判所での遺産分割は、裁判所(裁判官と調停委員)が当事者の間に入って話し合いを行う「調停手続き」から始まり、調停手続きでも解決しなかった場合は、「審判手続き」に移行します。 

民法で定められている相続割合「法定相続分」とは

亡くなった人の遺産を相続できる人や相続できる遺産の割合は、民法による規定に従うことが原則とされています。民法により定められた相続人のことを「法定相続人」、法定相続人が相続できる遺産と割合のことをそれぞれ「法定相続分」「法定相続割合」と呼びます。 

法定相続人として規定されているのは被相続人の配偶者・子ども・親・兄弟で、法定相続割合は配偶者の有無により下記の7つのパターンに分けられます。 

 

配偶者あり

配偶者なし

子どもあり

配偶者と子ども

子ども

子どもなし

配偶者と父母

父母

子ども・父母なし

配偶者と兄弟姉妹

兄弟姉妹

子ども・父母・兄弟姉妹なし

配偶者

遺産はあくまでも法定相続人のみが相続できるものとされており、法定相続人以外が相続するためには遺言書が必要です。 

1 配偶者のみの場合

法定相続人が配偶者(妻または夫)のみの場合、配偶者がすべての遺産を相続する権利を持ちます。

具体的には、相続開始時点で被相続人の父母が死去しており、子どもや兄弟姉妹がいない家族構成であるケースで、唯一の法定相続人である配偶者の法定相続分は100%です。

配偶者がすべての遺産を相続する場合は、相続税に関する控除や特例が多く用意されているため、税額負担が軽く済みます。ただし特例の利用の程度によっては、次の相続の際に問題が発生する可能性もある点に注意が必要です。 

2 子ども、親、兄弟のみの場合

被相続人に配偶者がいない場合は、被相続人と法定相続人の関係性によって優先順位が定められています。 

第1順位とされるのは被相続人の直系卑属である「子ども」で、子どもの人数に応じて按分することで分割します。 

第2順位とされるのは、被相続人の直系尊属である親です。法定相続人が親のみの場合は、父と母が相続財産の2分の1ずつをそれぞれ相続し、どちらか一方が死去している場合は、残っているほうが遺産のすべてを相続する権利を持ちます。なお被相続人に相続の第1順位である子どもがいる場合は、親は相続の権利を有しません。 

第3順位とされるのは被相続人の傍系血族である兄弟姉妹で、相続財産を人数で按分することで分割します。兄弟姉妹が相続権を持つのは、被相続人に子どもも親もいない場合のみです。 

3 配偶者と子ども、親、兄弟がいる場合

次に被相続人に配偶者がおり、かつ子ども・親・兄弟がいる場合について見ていきましょう。 

 

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