認知症による資産凍結の危機
超高齢社会となった日本において、認知症高齢者の人数はますます増えています。厚生労働省の発表によると、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。あなたのお父様、お母様も他人事ではないかも知れません。
認知症と診断されると、資産が凍結されるということはご存知でしょうか?認知症により資産凍結されると、トラブルに発展することもあります。
①預貯金を引き出すことができない。
口座が凍結してしまうと、預貯金の引き出しや定期預金の解約などができなくなります。医療費や介護費用が必要になっても、口座からお金を引き出せないために、家族が介護費用を負担するケースがあります。
②不動産を売ることができない。
高齢になると介護施設への入居を検討する人も多いでしょう。その際、空家となる自宅を売却して介護費用や入居費用に充てることを考えます。しかし、認知症になると不動産が凍結し、自宅を売ることができなくなります。自宅を売ることができないため介護費用が足りず、経済的な負担が大きくなる可能性があります。
資産凍結を防ぐために
では、資産が凍結されないためにどうしたらよいのでしょうか。
資産凍結の対策の一つとして、「成年後見制度」があります。成年後見制度は、家庭裁判所に選ばれた後見人が財産の管理を行う制度です。専門家による後見という安心感がありますが、毎年数十万円という報酬の支払いが必要です。
また、財産管理は後見人の権限となり、家族や本人の意向が反映されるとは限りません。
一方、新しい認知症対策として注目されているのが「家族信託」です。家族信託とは、お金や不動産などの財産を信頼できる家族に託す仕組みです。家族が財産の管理・処分をできるようになるため、本人がもし認知症になっても資産凍結を防ぐことができます。例えば、自宅を売却した資金で介護施設への入居などを検討している場合、家族信託により自宅の管理権を家族に渡しておけば、判断能力が低下して家族が代わりに手続きを進めることができます。家族信託は、成年後見制度と比べると手続きが簡単で、高額な費用が発生しません。また、後見人など第三者を入れずに大切な財産を管理することができます。遺言としての機能もあり、相続後の遺産分割まで担うこともできます。このような使い勝手の良さから注目を集めており、テレビ・新聞などで頻繁に取り上げられたことにより、今では多くの方が利用する制度になっています。
「家族信託」で家族の安心を守る
将来、財産の管理が十分にできなくなる事態は誰にでも起こりえます。本人が終活を意識していても、いつ困難な事態に直面するか分かりません。家族信託を活用することで、もしもの事態に備えることができます。ただし、法的な手続き、また税金の面などで知識や経験の必要な部分もあります。実際に手続きを進める際には、家族信託の経験が豊富な専門家のサポートを受けることをおすすめします。
ご家族みなさんの安心を守るため、家族信託を検討してみてはいかがでしょうか?