中古住宅の購入を検討している方の中には、費用負担を軽減できる補助金・優遇制度・減税制度がないか気になっている方も多いと思います。利用するには手続きが必要とすることが多いため、もれなく利用するためにも理解を深めておくことが大切です。
この記事では、中古住宅を購入する際に利用できる主な補助金・優遇制度・減税制度について解説します。記事を読めば、利用できる補助金・優遇制度・減税制度がわかるため、費用負担を軽減できるでしょう。
中古住宅購入で使える補助金はある?
中古住宅の購入は新築住宅の購入と比べて費用を抑えることができますが、それでも数千万円程度の支出が生じます。そのため、少しでも費用を抑えたいと考えている方も多いと思います。補助金を利用すれば、支出を少しは抑えることができますが、補助金の多くは新築住宅が対象で、中古住宅を対象とした補助金はそこまで多くありません。
しかし、条件を満たせば利用できる補助金はいくつかあるほか、新築住宅向けの補助金であっても一定条件を満たすことで中古住宅でも利用できる場合があります。負担を少しでも軽減するためにも、どのような補助金が利用できるのか確認しておくことをおすすめします。
中古住宅購入で使える補助金一覧
中古住宅を購入する際に利用できる補助金は以下の通りです。各補助金によって内容が大きく異なるため、目的に合っているのがどの補助金なのか内容をよく確認してから申請しましょう。
- ・住宅省エネ2023キャンペーン
- ・長期優良住宅化リフォーム補助金
- ・地域型住宅グリーン化事業
- ・地方自治体の補助金
住宅省エネ2023キャンペーン
住宅省エネ2023キャンペーンとは、こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業の3つのキャンペーンの総称です。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入などのように住宅省エネ化を支援する新たに創設された補助事業を指します。キャンペーンの詳細は以下の通りです。
補助金額 |
1. こどもエコすまい:5~60万円/戸 2. 先進的窓リノベ:5~200万円/戸 3. 給湯省エネ:5万円または15万円/台 |
交付申請期間は、2023年3月下旬~予算上限に達するまでとされています。住宅省エネ2023キャンペーンの詳細は、以下をご覧ください。
参照:「住宅省エネ2023キャンペーンについて」
長期優良住宅化リフォーム補助金
長期優良住宅化リフォーム補助金とは、良質な住宅ストック、子育てしやすい生活環境を整備するためなどに、既存住宅の長寿命化や省エネ化などに資する性能向上リフォームや改修などに対する補助金です。補助金の詳細は以下の通りです。
補助金額 |
・評価基準型:100万円(150万円)/戸 ・認定長期優良住宅型:200万円(250万円)/戸 ※()内は三世代同居対応改修工事の実施など一定要件を満たした場合 |
補助金を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 工事前にインスペクション(建物の状況調査)を受け、維持保全計画およびリフォームの履歴を作成する
2. リフォーム工事後に次の性能基準を満たす
(1) 【必須】構造躯体などの劣化対策、耐震性(新耐震基準適合など)、省エネルギー対策の基準
(2) 【任意】維持管理・更新の容易性、高齢者対策・可変性(共同住宅)の基準
3. 2の性能構造に資するリフォーム工事、三世代同居対応改修工事、子育て世帯向け改修工事、防災性の向上改修工事、レジリエンス性の向上改修工事のいずれかを行う
4. 住戸面積の確保、居住環境、維持保全計画の策定の要件に適合
2022年度は上記の内容で実施されていましたが、2023年度の詳細はまだ公開されていません。住宅性能の向上を目的としたリフォームを予定している方に向いているでしょう。
参照:国土交通省住宅局「令和4年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する説明資料」
地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業とは、以下のような事業です。
- ・地域における木造住宅の生産体制を強化する
- ・環境負荷の低減を図るために資材の供給や設計、施工などの連携体制を行う
- ・地域材を用いた省エネ性能などに優れた木造住宅(ZEHなど)の整備などに対する支援を行う
- ・地域材の活用促進の支援を強化する
省エネ性や耐久性に優れた木造住宅を対象とした補助金制度です。補助金の詳細は以下の通りです。
補助金額 |
|
2023年度も予算が組まれているため、事業の継続がほぼ確定していますが、実施時期や条件などについては詳細が決まっていません。2022年度の地域型住宅グリーン化事業の詳細を知りたい方は以下をご覧ください。
参照:「地域型住宅グリーン化事業(評価)」
木造住宅にお住まいの方で上記のような工事を行う予定の方に向いているでしょう。
地方自治体の補助金
国が補助を実施していない場合でも、地方自治体が補助を行っている場合があります。例えば、東京都墨田区では、墨田区木造住宅耐震改修促進助成事業として、以下のような木造住宅に対する耐震工事の補助を行っています。
補助金額 |
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補助金を受けるには以下の要件を満たす必要があります。
- ・耐震診断の結果、耐震性が不足すると判断された木造住宅
- ・延べ面積の過半が住宅
- ・主要構造部の過半が木造
- ・1981年5月31日以前に墨田区内で着工された木造住宅
墨田区の防災まちづくり課 不燃化・耐震化担当に問い合わせて手続きを進めます。
参照:墨田区「木造住宅耐震改修促進助成事業(耐震改修工事)」
中古住宅購入時に補助金を申請する際の注意点
中古住宅の購入で補助金を申請する際には、以下の点に注意が必要です。
- ・補助金の適用条件を確認する
- ・補助金の申請期限を確認する
中古住宅を購入する際に利用できる補助金はいくつかありますが、適用条件を満たしていなければ、補助金を申請することができません。どのような条件を満たしている場合に利用できる補助金なのか、あらかじめ確認しておきましょう。
また、補助金の申請期限の確認も忘れてはなりません。申請期限を過ぎてしまった場合は、いくら適用条件を満たしていても補助金を受けられない可能性があるためです。期限を確認し、余裕を持って申請しましょう。
中古住宅購入時に利用できる優遇制度
中古住宅を購入する際には、補助金以外にも以下の優遇制度を利用できる可能性があります。
- ・住宅ローン控除
- ・住宅取得等資金贈与の非課税特例
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した際、一定の要件を満たしていれば所得税の税額控除を受けられる制度です。中古住宅で住宅ローン控除が適用される要件は以下の通りです。
【中古住宅の住宅ローン適用要件】
- ・住宅を取得してから6か月以内に入居し、引き続き居住している
- ・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されている
- ・民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローンなどを利用している
- ・住宅ローンなどの返済期間が10年以上で、分割返済するものである
- ・控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下
- ・家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上
- ・建築後使用された家屋である
- ・次のいずれかに当てはまる家屋である
- 〇1982年1月1日以後に新築されたもの
- 〇取得の日前2年以内に耐震住宅であると証明されたもの
- 〇上記以外の家屋で、家屋取得日までに耐震改修を行うことについて申請し、居住日までに耐震住宅であると証明されたもの
参照:国税庁「マイホームを持ったとき」
住宅ローン控除を利用できた場合の控除額は以下の通りです。
控除額 |
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住宅ローン控除は中古住宅を購入したからと言って自動的に受けられるというわけではありません。中古住宅を購入した年の翌年1月以降に確定申告を行う必要があります。2年目以降は確定申告または給与所得者は年末調整で適用を受けられます。
住宅取得等資金贈与の非課税特例
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築などの対価に充てる金銭を取得した場合に、一定の要件を満たすことによって一定額までの贈与税が非課税となる特例です。
非課税額 |
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住宅取得等資金贈与の非課税特例を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。
【受贈者の要件】
- ・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)である
- ・贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上である
- ・贈与を受けた年の年分の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)である
- ・2009年分から2021年分までの贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けていない
- ・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から取得をしたものではない
- ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をする
- ・贈与を受けた時に日本国内に住所を有している(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除く)
- ・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する、もしくは遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる
【住宅用家屋の要件(新築または取得の場合の要件)】
- ・新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240平方㎡以下、かつその家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供される
- ・取得した住宅が次のいずれかに該当する
- ○ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
- ○ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、1982年1月1日以後に建築されたもの
- ○ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性にかかる基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
- ○ 2、3のいずれに該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、住宅用の家屋の取得の日までに同日以後住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
参照:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に以下の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
- ・非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書
- ・戸籍の謄本
- ・新築や取得の契約書の写し
中古住宅購入時に利用できる減税制度
中古住宅を購入する際には、以下の3つの税金について負担が軽減されます。
- ・登録免許税
- ・不動産取得税
- ・固定資産税
登録免許税
登録免許税とは、登記手続きに対してかかる税金です。不動産を購入する場合は、購入した不動産の名義を変更しますが、この名義変更手続きの際に登録免許税がかかります。
本来住宅用家屋を売買した場合にかかる登録免許税には本則税率が適用されます。しかし、住宅用家屋は2024年3月31日まで以下のように税率が軽減されます。
住宅の種類 |
税率 |
本則 |
2% |
一般住宅 |
0.3% |
長期優良住宅(戸建て) |
0.2% |
長期優良住宅(マンション) |
0.1% |
軽減措置を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- ・自己の居住の用に供するための住宅で、床面積が50㎡以上
- ・1982年以降に建築された住宅
- ・築後年数に関係なく新耐震基準に適合することが証明されたもの、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの
参照:税務署「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した場合にかかる税金です。都道府県税事務所に不動産を取得した旨を申告し、申告後に送られる納税通知書の内容に基づいて納税します。不動産取得税は建物と土地に分けて計算します。
2024年3月31日までに取得した土地と建物については以下のように本則税率から軽減されます。
不動産の種類 |
税率 |
土地・建物(本則) |
土地や建物の固定資産税評価額×4% |
建物 |
(課税標準額-控除額)×3% |
土地 |
(固定資産税評価額×2分の1)×3%-控除額 |
控除額は各自治体によって異なるため、自治体に確認しましょう。
不動産取得税の軽減を受けられるのは、以下の条件を満たす住宅用家屋です。
- ・自己の居住の用に供するための住宅で、床面積が50㎡以上240㎡以下
- ・1982年以降に建築された住宅
- ・築後年数に関係なく新耐震基準に適合することが証明されたもの、または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの
参照:東京主税局「不動産取得税 中古住宅とその敷地を取得した場合」
固定資産税
固定資産税とは、1月1日時点の不動産の所有者に対してかかる税金です。中古住宅の場合、一定要件を満たすリフォームを行った場合に以下のような固定資産税の軽減措置を受けられます。
リフォームの種類 |
軽減期間 |
軽減割合 |
軽減対象面積 |
耐震改修 |
改修後1年 |
2分の1 |
120㎡まで |
バリアフリー改修 |
改修後1年 |
3分の1 |
100㎡まで |
省エネ改修 |
改修後1年 |
3分の1 |
120㎡まで |
上記の軽減措置が適用されるのは、2024年3月31日までに50万円超の改修工事を行った方です。一般の住宅を長期優良住宅とする改修工事を行った場合、以下のようにさらに軽減割合が増える場合があります。
リフォームの種類 |
軽減割合(一般) |
軽減割合(長期優良住宅) |
耐震改修 |
2分の1 |
3分の2 |
バリアフリー改修 |
3分の1 |
適用なし |
省エネ改修 |
3分の1 |
3分の2 |
参照:「一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会」
リフォームを行った場合に自動的に軽減されるというわけではありません。各自治体の固定資産税課への申請が必要になるので注意してください。
まとめ
中古住宅は新築住宅と比べると取得にかかる費用を抑えられますが、それでも数千万円程度するため、費用を少しは抑えたいと考えている方も多いと思います。
補助金や優遇制度、減税制度は新築住宅向けと考えている方もいるかもしれませんが、中古住宅であっても受けられるものもあるため、積極的に利用することをおすすめします。しかし、中古住宅を購入したからと言って、自動的に受けられるというものではありません。どのような補助金があるのか、どうすれば受けられるのかを事前にしっかり確認しておきましょう。
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