相続割合の4つの決め方

遺産の相続割合を決める方法は、大きく分けて下記の4つです。 

  • 1.遺言があればそれに従う
  • 2.遺産分割協議で決定する
  • 3.法定相続割合で決定する
  • 4.裁判で決定する 

遺産分割においては被相続人の遺言が最優先として扱われます。遺言が残されている場合は遺言の内容に従い、遺言がない場合は遺産分割協議により相続割合を自由に決定することが可能です。最終的に相続人間で争いがおこる場合は、裁判により決定することになります。 

それではそれぞれの遺産分割割合の決定方法について、概要を押さえておきましょう。 

1)遺言があればそれに従う

被相続人が遺言書を残している場合は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うのが原則です。

たとえば遺言書に「息子1人にすべての遺産を遺贈する」と記載されていれば、被相続人の息子がすべての遺産を相続することになり、「妻と息子に2分の1ずつ遺贈する」と記載されていれば、妻と息子で遺産を2分の1ずつ相続することになります。

ただし遺言書の内容に必ず従わなければならないというわけではなく、相続人全員が合意した場合は、相続人全員で遺産分割協議により分割方法や割合を決定することが可能です。 

2)遺産分割協議で決定する

遺言書が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割の仕方や割合を決定します。

遺産分割協議で決定する分割割合は、必ずしも相続人全員に平等にする必要はありません。誰か1人がすべての遺産を相続しても、誰かが多く・誰かが少なく相続してもいいということです。

ただし相続人全員が合意する必要があるため、相続人のうち1人でも反対する場合はほかの方法により決定することになります。 

3)法定相続割合で決定する

遺産分割協議を行った結果、相続人全員の合意が得られなかった場合は、民法第900条で定められた「法定相続割合」に則って分割します。 

法定相続割合に従った遺産分割は、個々の事情を加味しないため平等に分割できるという点が特徴で、被相続人の配偶者の有無や相続人との関係性により相続割合が異なります。詳しくはあとの章で詳しく解説します。 

4)裁判で決定する

遺産分割協議や法定相続割合に従っても協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用して分割方法と割合を決定することになります。 

家庭裁判所での遺産分割は、裁判所(裁判官と調停委員)が当事者の間に入って話し合いを行う「調停手続き」から始まり、調停手続きでも解決しなかった場合は、「審判手続き」に移行します。 

民法で定められている相続割合「法定相続分」とは

亡くなった人の遺産を相続できる人や相続できる遺産の割合は、民法による規定に従うことが原則とされています。民法により定められた相続人のことを「法定相続人」、法定相続人が相続できる遺産と割合のことをそれぞれ「法定相続分」「法定相続割合」と呼びます。 

法定相続人として規定されているのは被相続人の配偶者・子ども・親・兄弟で、法定相続割合は配偶者の有無により下記の7つのパターンに分けられます。 

 

配偶者あり

配偶者なし

子どもあり

配偶者と子ども

子ども

子どもなし

配偶者と父母

父母

子ども・父母なし

配偶者と兄弟姉妹

兄弟姉妹

子ども・父母・兄弟姉妹なし

配偶者

遺産はあくまでも法定相続人のみが相続できるものとされており、法定相続人以外が相続するためには遺言書が必要です。 

1 配偶者のみの場合

法定相続人が配偶者(妻または夫)のみの場合、配偶者がすべての遺産を相続する権利を持ちます。

具体的には、相続開始時点で被相続人の父母が死去しており、子どもや兄弟姉妹がいない家族構成であるケースで、唯一の法定相続人である配偶者の法定相続分は100%です。

配偶者がすべての遺産を相続する場合は、相続税に関する控除や特例が多く用意されているため、税額負担が軽く済みます。ただし特例の利用の程度によっては、次の相続の際に問題が発生する可能性もある点に注意が必要です。 

2 子ども、親、兄弟のみの場合

被相続人に配偶者がいない場合は、被相続人と法定相続人の関係性によって優先順位が定められています。 

第1順位とされるのは被相続人の直系卑属である「子ども」で、子どもの人数に応じて按分することで分割します。 

第2順位とされるのは、被相続人の直系尊属である親です。法定相続人が親のみの場合は、父と母が相続財産の2分の1ずつをそれぞれ相続し、どちらか一方が死去している場合は、残っているほうが遺産のすべてを相続する権利を持ちます。なお被相続人に相続の第1順位である子どもがいる場合は、親は相続の権利を有しません。 

第3順位とされるのは被相続人の傍系血族である兄弟姉妹で、相続財産を人数で按分することで分割します。兄弟姉妹が相続権を持つのは、被相続人に子どもも親もいない場合のみです。 

3 配偶者と子ども、親、兄弟がいる場合

次に被相続人に配偶者がおり、かつ子ども・親・兄弟がいる場合について見ていきましょう。 

 

配偶者の相続割合

配偶者以外の相続割合

配偶者と子どもがいる場合

2分の1

2分の1を子どもの人数で按分

配偶者と親がいる場合

3分の2

3分の1を親の人数で按分

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

4分の3

4分の1を兄弟姉妹の人数で按分

上記の表の通り、配偶者はどのような場合においても相続権を持ち、なおかつほかの法定相続人と比較して相続割合が高く設定されています。

つまり、遺産分割においては被相続人の配偶者が最も有利な立場と言えるでしょう。 

相続人になれる人・なれない人

遺産分割協議を進める中で、被相続人の配偶者や子ども・兄弟姉妹以外にも、相続権の有無を協議したり確認したりしなければならないケースがあります。 

遺産相続において相続権の有無が論点になるのは、大きく分けて下記の3つのパターンです。 

  • ・事実婚の相手がいる場合
  • ・婚外子がいる場合
  • ・生まれていない子どもの場合 

以下では相続権が認められる関係性について詳しく解説していきます。 

1 事実婚の相手がいる場合

事実婚の相手は原則として相続人になることができません。 

「事実婚」とは、夫婦と変わらない関係性でありながら、婚姻届けを役所に提出していない状態のことで、「内縁の夫(妻)」と呼ぶ場合もあります。たとえ長年に渡って生活を共にして財産を築いてきた関係性であっても、法律上は婚姻届が提出されていない場合は相続権を主張しても認められません。 

事実婚の相手が故人の遺産を相続するためには、被相続人による遺言書が必要です。 

2 婚外子がいる場合

被相続人に婚外子がいる場合、婚外子は一定の条件を満たしていれば相続権をもちます。 

被相続人が母親の場合は、父親の認知の有無にかかわらず相続権があり、被相続人が父親の場合は、婚外子が父親に認知されている場合に限り相続権があります。 

婚外子の法定相続分は嫡出子と同等です。かつては婚外子の法定相続分は摘出子の2分の1と規定されていましたが、2013年の法改正により、摘出子と同等として計算するようになりました。 

3 生まれていない子どもの場合

被相続人に生まれていない子ども(胎児)がいる場合は、一定の条件を満たせば胎児でも遺産相続が可能です。 

民法において胎児には権利能力がないとされていますが、相続に関する権利は例外的に認められると定められています。(民法第886条)つまり子どもが母親のお腹の中にいる状態であっても、相続においては「既にうまれたもの」としてみなされ、遺産相続の権利を持つということです。 

ただし実際に胎児の相続権が認められるのは胎児が生まれたときです。出産前に死産となった場合は胎児の相続権はなかったものと判断されます。 

【ケース別】法定相続割合の計算方法

相続の対象になる故人の遺産には、現金をはじめとしたプラスの遺産だけでなく、借金や有価証券による損失などのプラスの遺産も含まれるため、「限定承認」あるいは「相続放棄」も視野に入れて協議する必要があります。

さらに法定相続割合を計算する時点で、相続人が相続権を放棄している場合は「最初から相続権がなかったもの」として扱い、相続人が被相続人より先に死亡している場合は「代襲相続」が発生します。 

ここではそれぞれのケースについて、法定相続割合の考え方や計算方法を詳しく見ていきましょう。 

1 被相続人に借金がある場合

相続した財産の中に借金が含まれる場合は、相続人が故人に代わって返済するのが原則です。ただし相続財産を「限定承認」あるいは「相続放棄」した場合は、故人の借金を相続人が返済する必要はありません。

「限定承認」とは、相続財産から故人の借金などのマイナスの財産を清算し、余った部分を相続する方法です。相続財産の範囲内で故人の負債を負うことになるため、相続人は自身が保有する財産を守ることができ、なおかつ相続財産の中で必要なものを手放さずに済むという利点があります。ただし限定承認を行うには、相続人全員から同意を得なければなりません。 

相続人全員の同意を得られない場合は「相続放棄」という選択肢もあります。相続放棄はプラスの財産・マイナスの財産にかかわらず一切の遺産の相続権を放棄することを指し、限定承認とは異なり各相続人が単独で行うことが可能です。 

2 相続放棄した相続人がいる場合

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は、放棄された相続財産はほかの相続人に分配されることになります。

相続放棄をすると、相続人は「最初から相続人ではなかった人」として扱われます。そのためたとえ相続人に子がいた場合でも代襲相続は認められないということになります。

一方で遺産を相続する人に課せられる相続税の計算をする際には、相続放棄がなかったものとして考えます。まず通常どおりの相続税計算を行い、相続放棄した人の分の相続税を、残りの相続人で折半して納税することになります。 

3 相続人が先に死亡した場合

法定相続人である子や兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合は、相続人の子どもが代わりに相続権を取得します(民法887条第2項、889条第2項)。これを「代襲相続」と呼び、相続人が子どもの場合は被相続人の孫にあたる人物、相続人が兄弟姉妹の場合は被相続人の甥・姪にあたる人物が代襲相続人です。

さらに被相続人のひ孫以降の直系卑属に関しては、代襲相続人が死亡している場合の「再代襲相続」も可能です(民法887条第3項)。

代襲相続人・再代襲相続人の法定相続割合は、被代襲者(故人の子どもや兄弟姉妹)と同等として計算され、複数いる場合は人数に応じて按分します。 

まとめ

被相続人の子ども・親・兄弟姉妹に割り振られる遺産相続割合は、被相続人に配偶者がいるかどうかにより大きく変動し、民法によって定められた法定相続割合に則って分割するのが原則です。 

ただし故人が遺言書を残している場合は遺言書の内容が最優先として扱われます。民法で定められる法定相続人以外(内縁関係の夫または妻、故人が認知していない婚外子など)へ遺贈する場合、あらかじめ遺言書を作成しておくことが重要なため、弁護士や税理士といったプロの力を借りると安心です。 

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相続や相続税の対策は、できるだけ早いうちに行っておくことをおすすめします。

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