本記事は「住宅ローン控除のやり方がわからない」「確定申告ができるか不安」そんな人に向けて作られています。
住宅ローン控除の申告には必要な書類が多く、確定申告に慣れていない会社員だと不安に感じるのも無理はありません。しかし、住宅ローン控除は一度申告が通れば、2年目以降の手続きは比較的簡単になります。
本記事では、確定申告の手続き方法や控除を受ける条件など、住宅ローン控除に関するノウハウをお伝えします。住宅ローン控除をうまく利用して所得税や住民税を節税しましょう。
住宅ローン控除とは?
個人が住宅の取得で住宅ローンを組んだ場合、一定の要件を満たせば住宅ローンの返済残高に応じた所得税の控除が受けられます。これが「住宅借入金等特別控除」いわゆる住宅ローン控除や住宅ローン減税と呼ばれる制度です。
以下は国土交通省による住宅ローン減税(住宅ローン控除)の概要です。
令和4年度の税制改正によって、控除率が従来の1%から0.7%に変更されました。控除額は新築住宅・買取再販住宅の消費税課税物件で最大年間35万円、中古住宅で最大年間21万円です。※
※ただし、各年の所得税+住民税が年間控除額を超えない限りは満額適用とはなりません。受けられる控除額にはご年収等も影響を与えます。
受けられる条件は?
住宅ローン控除を受ける条件は、ローンを組んだ物件が新築住宅なのか中古住宅かで変わります。
国税庁による新築住宅で控除を受ける要件は以下の通りです。
- ● 住宅の建築または購入後6か月以内に入居している
- ● 住宅の登記面積が50㎡以上である(40㎡から50㎡でも控除を受けられますが所得金額が1,000万円以下でなければなりません)
- ● 床面積の半分以上が自身の居住用として使われる
- ● 民間の金融機関や住宅金融支援機構から住宅ローンを組んでいる
- ● ローンの返済期間が10年以上かつ分割返済である
- ● 控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下である
対して、中古住宅の場合は上記新築住宅の要件1.及び3.〜6.に加え、以下の条件が加わります。
- ● 住宅の登記面積が50㎡以上である(新築のケースと違い50㎡未満は不可)
- ● 建築後に1度使用された住宅である
- ● 昭和57年1月1日以後の建築されたものである
- ● 取得日の2年以内に耐震住宅の証明を受けている
- ● 要耐震改修住宅(耐震基準を満たしていない住宅で一定の要件を満たすもの)の中で一定の耐震基準に適合することが証明されている
なお、中古住宅を不動産業者がリフォーム・リノベーションして再販売する「買取再販住宅」の場合、新築から10年経過した家屋であることも控除を受ける条件です。
確定申告とは?
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に応じて、翌年に所得税を納付する制度です。
令和4年分の確定申告期間は2月16日(水)から3月15日(火)です。ただし、会社員が住宅ローン控除を申告する場合、1月1日から書類を提出することもできます。提出方法は税務署への提出や郵送のほか、オンラインでの申告も可能です。
必要な書類は?
住宅ローン控除の申告には、住宅取得年の翌年にローン加入者が必要書類を添付した確定申告書を提出しなければなりません。
住宅ローン控除の手続きに必要な書類とその入手先を以下にまとめました。
必要書類 | 入手先 | 補足事項 |
確定申告書 |
税務局 市役所 |
給与所得なら申告書A・ 事業所得なら申告書Bが必要 |
源泉徴収票 | 勤務先 | 給与所得者のみ必要 |
マイナンバーカードのコピー | 市役所 | 未所持もしくは通知カードのみの 場合は、免許証やパスポートなど 本人を証明する書類のコピーが 別途必要 |
住宅借入入金特別控除額の |
税務署 国税庁ホームページ |
|
住宅取得資金に係る借入金の 年末残高証明書 |
借入している 金融機関 |
複数の金融機関を利用している場合は、各金融機関の証明書も必要 |
家屋の登記事項証明書 | 登記所 法務局 法務省ホームページ |
|
住宅の工事請負契約書のコピー又は売買契約書のコピー | 不動産会社 建築業者 |
購入、建築を請け負った不動産会社 |
土地の売買契約書のコピー及び 土地の登記事項証明書 |
登記所 法務局 不動産会社 |
土地の購入に係る住宅ローン控除を受ける場合のみ必要 |
市町村区からの補助金決定通知書 など補助金等の額を証明する書類 |
市役所 | 住宅取得資金としてなんらかの 補助金の交付を受けている場合 のみ必要 |
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証明する書類のコピー(通帳のコピーや贈与契約書など) | 税務局 | 直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与による金銭を住宅の取得資金に充てた場合のみ必要 |
その他の証明書類 (耐震基準適合証明書、 住宅性能評価書など) |
中古住宅又は買取再販住宅で 一定の要件を満たす場合のみ必要 |
手続きの際には、上記から該当する書類をすべて揃えなければなりません。書類によっては発行に時間がかかるので、確定申告時期より前に準備しておくようにしましょう。
住宅ローン控除にかかわる確定申告の流れ
1年目の住宅ローン控除手続きの流れは以下の通りです。
- 1. 必要な書類を集める
- 2. 確定申告書に必要項目を記載・提出
- 3. 還付金の振り込みをもって終了(還付金が発生した場合)
そもそも確定申告が初めての場合、書類の準備や記入に時間がかかるケースは珍しくありません。申告に遅れないよう、申告時期の1か月以上前から準備を進めておきましょう。
1. 必要な書類を集める
まずは自身の要件に必要な書類をリストアップし、あらかじめすべての書類を手元に集めるところから始めます。記入や計算を必要とする書類も多いため、早めに請求していつでも記入できる状態にしておきましょう。
2. 確定申告書に必要項目を記載・提出
必要書類の中で記入や計算が必要なのは、確定申告書と住宅借入金特別控除額の計算明細書です。
以下は国税庁による確定申告書と住宅借入金特別控除額の計算明細書の記載例です。
以下は住宅借入金等特別控除額の計算明細書の記載例です。
初めての場合は記載例を見ながら作成して、わからない項目があるなら税務署に相談しましょう。
必要書類が揃って記入も完了すれば、確定申告時期に税務署へ提出もしくは郵送します。ちなみに、住宅ローン控除の手続きは国税庁ホームページからe-Tax(国税電子申告・納税システム)でもおこなえます。
3. 還付金の振り込みをもって完了(還付金が発生した場合)
還付金とは、徴収された源泉所得税が納めるべき金額よりも多い場合に返還される税額です。
住宅ローン控除の手続きによって還付金が発生する場合、記載の銀行口座におよそ1〜2か月程度で振り込まれます。e-Taxによるオンライン申告なら3週間程度です。
2年目以降の手続きは?ケースごとに解説!
1年目は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は本人が会社員か個人事業主かによって対応方法が変わります。
会社員の場合
給与所得者である会社員の場合、2年目以降は年末調整のみで控除を受けられます。通常の年末調整に加え、以下の書類を会社に提出しましょう。
- ・給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書
- ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
いずれの書類も税務署や借入の金融機関から送付されてくるので、紛失した場合をのぞき自分で請求する必要はありません。また、年末調整で手続きを忘れた場合でもあとで確定申告すれば控除は受けられます。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は2年目以降も確定申告時に手続きを行いますが、1年目より必要書類が少なく済みます。2年目以降で必要な書類は以下の2種類です。
- ・住宅借入金等特別控除の計算明細書
- ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
なお、返済中に繰上返済や借り換えを行った場合、提出する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」に記載されている残高が、現在の残高より高くなっている可能性があります。その場合は書類の再発行が必要になるので、借入の金融機関に問い合わせましょう。
住宅ローン控除に関するFAQ
住宅ローン控除は複雑な制度なため、疑問点を抱えるケースは珍しくありません。本章ではそんな住宅ローン控除でよくある質問にお答えします。
1年目の確定申告に間に合わない場合はどうする?
住宅ローン控除の申告期限は、申告が可能になる年の1月1日から5年間です。もし、なんらかの理由で確定申告に間に合わない場合でも、5年以内なら申告すれば還付を受けられます。
また、2年目以降の年末調整を忘れた場合でも、確定申告によって過去5年分までさかのぼって控除できます。
控除される期間は決まっているの?
住宅ローンの控除期間は、原則として新築住宅で13年間、中古住宅で10年間です。ただし、例外も存在します。
例えば元々が中古住宅であっても、宅地見物取引業者により一定の増改築が施された「買取再販住宅」の場合、控除期間は13年間です。また、省エネ基準を満たさない住宅で、2024年以降2025年12月末までに入居した場合は新築であっても控除期間は10年間となります。
確定申告の方法が分からない場合はどこに聞いたらいい?
確定申告自体が初めてで要領がわからない場合、お住まい地域の税務署の相談窓口に問い合わせましょう。国税庁ホームページには記載例や記入手順が記されているので、そちらを参考にするのもひとつの手段です。
まとめ
住宅ローン控除で最も大変なのは、1年目の確定申告です。2年目以降は会社員なら年末調整で、個人事業主で確定申告が必要な場合でも、必要書類は少なくなります。雇用形態によって2年目以降の対応手段が変わることは覚えておきましょう。
難しいと感じたらファイナンシャルプランナーや税務署など、専門家に問い合わせるのが解決の早道です。住宅ローン控除を申告して、毎年の所得税を節税しましょう。
なお、住宅ローンについて詳しく知りたい場合は関連記事をご覧ください。
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